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納税猶予に関する事務

ページID Y1000840 更新日  令和5年1月6日  印刷

相続税納税猶予

相続税の納税猶予制度は、この制度を受けた相続人(農業相続人)が、特例農地等で農業経営を継続することが要件とされています。
そのため、相続税の申告期限から20年を経過する前、つまり、納税猶予の継続期間中に特例農地等について、譲渡、転用等が生じた場合には、猶予されている税額の一部又は全額を利子税と合わせて所定の期限までに自主納付することとなります。

相続税の納税猶予期間

市街化調整区域内の農地

相続税の申告期限から終年

市街化区域内の農地

相続税の申告期限から20年

(注)相続日が平成21年12月14日以前の方は、市街化調整区域内の農地の相続税の申告期限は20年です。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書について

納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。
申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。

農地の相続税納税猶予制度の適用拡大について

農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた(利用権を設定した)場合には、相続税納税猶予が継続します。(市街化区域内の農地は除く)
ただし、上記のように貸し付けた場合は、相続税の申告期限が20年の方(相続日が平成21年12月14日以前の方)は、申告期限が終年に変更となりますので、ご注意ください。

平成24年度税制改正により農地に係る贈与税納税猶予の特例が創設されました

受贈者が贈与者の生存中に営農を停止し、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた(利用権を設定した)場合でも、贈与税納税猶予が継続します。(市街化区域内の農地は除く)
ただし、納税猶予の適用に係る贈与税の申告期限から農地の貸し付けを行うまで10年(貸付け時に65歳未満である場合には、20年)以上営農を継続することが必要です。

申請書ダウンロード

お問い合わせ先

弥富市農業委員会(市役所産業振興課内 内線252)

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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