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【注意】株式や配当などの確定申告と国民健康保険税

ページID Y1002976 更新日  令和5年11月10日  印刷

住民税が源泉徴収されている上場株式の譲渡所得および配当所得の確定申告について

【予告】令和6年度(令和5年分)より課税方式の選択はできなくなります。

税制改正のため、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。この改正は、令和6年度分の個人住民税(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

令和5年度(令和4年分)まで適用される制度の内容

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。

 確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合は、これらの所得は、国民健康保険税(以下、保険税)の算定対象となる所得には含まれません。
 しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告した(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険税の算定対象に含まれることになります(下図参照)。

 ただし、国民健康保険税は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険税の算定対象となる所得には含まれません。

課税方法の選択手続きについて

 地方税法の改正により、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。
 この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。

 課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

 詳しくは、以下のページをご覧ください。

住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等と国民健康保険税

住民税において申告不要制度

を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、保険税の算定対象にならない

住民税において総合・申告分離課税を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用後)は、保険税の算定対象になる

 課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

70歳以上の方

 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額になる場合がありますので、ご注意ください。

65歳以上の方

 65歳以上の方の介護保険料については、取り扱いが異なります。詳細は介護高齢課へお問い合わせください。

具体例

具体例1
源泉徴収選択の特定口座の株式譲渡所得等が800万円で、繰越損失分が200万円の場合

住民税において申告不要制度を選択 株式等譲渡所得等は算定対象にならない

住民税において申告分離課税を選択

株式等譲渡所得等から繰越損失分を差し引いた600万円が保険税の算定対象となる(株式等譲渡所得等800万円-繰越損失分200万円=600万円(保険税算定対象))
→申告の結果、保険税が増額となる可能性があります

具体例2
源泉徴収選択の特定口座の株式譲渡所得等が600万円で、繰越損失分が600万円以上ある場合

住民税において申告不要制度を選択 株式等譲渡所得等は算定対象にならない
住民税において申告分離課税を選択 繰越損失分が株式等譲渡所得等を上回るため、株式等譲渡所得等は算定対象にならない。(株式等譲渡所得等600万円-繰越損失分600万円=0万円(保険税算定対象))

 上記例のように、株式等譲渡所得等や上場株式等の配当所得等が保険税の算定対象とならない場合でも、70歳以上の方の医療費自己負担割合の判定に、その収入額が影響することがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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