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医療機関にかかるときの自己負担

ページID Y1000150 更新日  令和5年9月4日  印刷

後期高齢者医療で医療機関にかかるときの自己負担は、世帯の所得に応じて1割、2割または3割になります。
自己負担割合については、前年(1月~7月にかかるときは前々年)の所得をもとに、8月から翌年の7月までの判定を行います。ただし、判定後に所得の変更(修正)があった場合は、8月に遡って再判定を行います。
また、世帯の中で異動(転入、転出、死亡など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合は、原則として異動のあった月の翌月から適用されます。

負担区分と自己負担割合

負担区分   課税区分 判定基準 自己負担割合

現役並み所得3

課税 市町村民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方 3割

現役並み所得2

課税 市町村民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方 3割

現役並み所得1

課税 市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 3割
一般2 課税

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

2割
一般1 課税 「現役並み所得3・2・1」、「一般2」、「区分2」、「区分1」のいずれにも該当しない世帯の方 1割
区分2 非課税 市町村民税非課税世帯で「区分1」に該当しない方 1割
区分1 非課税

世帯全員の各種所得が0円の方(給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額とし、公的年金は控除額を80万円で計算)

または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

1割

※ 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書き所得(所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円以下である世帯の方は1割負担となります。

調整控除

前年(療養を受ける期間が、1~7月の場合は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった後期高齢者医療制度の被保険者については、その時点の19歳未満の方(合計所得が38万円以下である方に限る。19歳未満の方に給与所得がある場合は、その給与所得について、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額とします。)の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。申請は不要です。
 ・同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
 ・同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

基準収入額適用申請

「現役並み所得」(3割負担)と判定された方であっても、次のいずれかに該当する場合は「一般2」(2割負担)または「一般1」(1割負担)の負担区分が適用されます。該当すると思われる方は申請をしてください。ただし、公簿などで確認できるときは、申請が不要となる場合があります。

  1. 被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同一世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳までの方がいる世帯で、被保険者と70歳から74歳までの方の収入額の合計が520万円未満のとき
  3. 被保険者が2人以上いる世帯で、収入額の合計が520万円未満のとき

あいち後期高齢者医療コールセンターをご利用ください

愛知県後期高齢者医療広域連合では、制度に関する各種お問い合わせに対応するためコールセンターを開設しています。

あいち後期高齢者医療コールセンター
電話番号:0570-011-558

受付:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始を除く)
ナビダイヤルのため、ご利用には通話料がかかります。

主な応対内容
・保険料額決定通知書に関すること
・保険料額計算方法および賦課状況に関すること
・被保険者証、限度額適用認定証等に関すること
・各種給付、保険事業に関すること
・医療費通知に関すること
・その他後期高齢者医療制度に関すること

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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