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交通事故などにあったら(第三者行為の届出)

ページID Y1002817 更新日  平成30年3月7日  印刷

 交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合は原則として後期高齢者医療の保険証は使えません。
ただし、届出をしていただくことにより、後期高齢者医療制度を使って治療することができます。
その場合、後期高齢者医療では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に過失の割合に応じて請求することになります。
後期高齢者医療制度を使って病院にかかる場合は、まず、保険年金課福祉医療グループに連絡してください。
また、加害者に過失のない場合や、自損事故の場合でも後期高齢者医療制度を使う場合は届出が必要となります。
詳しくは保険年金課福祉医療グループまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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