エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 個人住民税 > 個人住民税の特別徴収の推進について


ここから本文です。

個人住民税の特別徴収の推進について

ページID Y1000169 更新日  令和2年10月26日  印刷

給与支払者(事業所・個人事業主)の皆さんへ

従業員の個人住民税は「特別徴収」の実施を!

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

個人住民税の特別徴収のメリット

従業員(給与所得者)にとって

  • 毎月給与から徴収されるため、納め忘れがありません。
  • 従業員の方がわざわざ毎期ごとに金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収(個人納付)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの税負担が少なくてすみます。

給与支払者(特別徴収義務者)にとって

  • 所得税と違い、税額は前年の所得(給与支払報告書など)に基づいて、各市町村で計算し通知しますので、税額計算や年末調整の必要がありません。

特別徴収のしくみ

特別徴収のしくみの図

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.