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固定資産税の評価と価格

ページID Y1000176 更新日  令和4年4月1日  印刷

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

土地・家屋

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

  • 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。令和4年度および令和5年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます(令和3年度は基準年度です。)。
  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに価格を決定します。
  • 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

償却資産の詳細については、下記のページをご覧ください。

縦覧と閲覧

縦覧とは、納税者の方が自己の土地や家屋の評価額を他の土地や家屋の評価額と比較することのできる制度です。縦覧期間中(毎年4月1日から第1期の納期限まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。)に土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
納税義務者の方は、自己の資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。なお、縦覧期間中は無料で閲覧することができます。
縦覧および閲覧の際は、身分証明書などの提示が必要となりますのでご持参ください。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

税額の算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1月1日現在の固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。
そして、税額などを記載した納税通知書を納税義務者に送付します。

固定資産税にかかる価格に関する審査申出の特例について

新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から令和3年度限りの措置として、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。
このことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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