エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 家屋を取り壊したとき


ここから本文です。

家屋を取り壊したとき

ページID Y1000177 更新日  令和3年9月2日  印刷

家屋を取り壊したときは「家屋とりこわし届」を税務課資産税グループに提出してください。
ただし、法務局において滅失登記の手続きをされた場合は提出不要です。
なお、固定資産税は1月1日現在の状況により課税されますので、1月2日以後に家屋を取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。

様式

家屋とりこわし届

下記の添付ファイルをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.