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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

ページID Y1003055 更新日  令和4年12月9日  印刷

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内において地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組みとして平成24年度税制改正により導入されたものです。

わがまち特例の対象となる以下の資産について、弥富市税条例により課税標準の特例を定めています。

 ▶特例内容については、一部のみ掲載しておりますので詳細についてはお問い合わせください。

汚水または廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

 1.対象資産(償却資産)

汚水または廃液の処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場や事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいう。

2.取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減する

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

1.対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道の機能を妨げ損傷するおそれのある下水を排出している使用者に対して、下水道法施行令で定める基準に従い、下水による妨害を除去するための施設のことをいう。

2.取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を5分の4に軽減する

津波対策に資する港湾施設(地方税法附則第15条第23項)

1.対象資産(償却資産)

津波対策に資する港湾施設とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する市町村が作成した推進計画に基づき、新たに取得や改良された防潮堤、護岸、胸壁などのことをいう。

2.取得時期

令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減する

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第26項)

1.対象資産

再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を電気に変換する設備およびその附属設備をいう。

2.取得時期

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間取得したもの

3.特例割合

〈令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得〉

太陽光(1000kw未満)・風力(20kw以上)・

地熱(1000kw未満)・バイオマス(10000kw~20000kw未満)

3分の2に軽減
太陽光(1000kw以上)・風力(20kw未満)・水力(5000kw以上) 4分の3に軽減
水力(5000kw未満)・地熱(1000kw以上)・バイオマス(10000kw未満) 2分の1に軽減

4.適用期間 

固定資産税が課されることとなった年度から、3年度分に限る

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第29項)

1.対象資産

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街の所有者または管理者が取得した、洪水時などの避難確保や浸水防止を図るための設備(防水板・防水扉・排水ポンプ・換気口浸水防止機)のことをいう。

2.取得時期

平成29年4月1日から令和5年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を3分の2に軽減する

4.適用期間

固定資産税が課されることとなった年度から、5年度分に限る

企業主導型保育事業の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第33項)

1.対象資産(土地・家屋・償却資産)

企業主導型保育事業の用に供する固定資産とは、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間(補助開始対象期間)に子ども・子育て支援法に基づき、事業の運営費に係る政府の補助を受けた者が事業所内保育事業を目的とする施設のうち、当該政府の補助に係るものの用に供する土地、家屋および償却資産のことをいう。(有料で借り受けたものを除く)

2.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減する

3.適用期間

5年度分に限る

※補助開始対象期間内に最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から

中小企業等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した事業用家屋及び償却資産(地方税法附則第64条(旧法附則第15条第41項))

1.対象資産(事業用家屋及び償却資産)

中小企業者などが、平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した機械および装置などの先端設備及び事業用家屋が対象となる。

認定の申請方法詳細ついては、下記リンクより(担当課:商工観光課)

2.特例割合

課税標準額を0とする

3.適用期間

固定資産税が課されることとなった年度から、3年度分に限る

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

1.対象資産(家屋)

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築された、高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき、都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅のことをいう。

2.特例割合

固定資産税額を3分の2に減額する

3.適用期間

固定資産税が課されることとなった年度から、5年度分に限る

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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