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日常生活用具の給付・貸与

ページID Y1000358 更新日  令和5年1月6日  印刷

総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

身体障がい者(児)および知的障がい者(児)が、自力での日常生活を送ることができるように、生活用具を給付、または貸与します。

対象者

下記の給付対象者説明文中に掲げる身体障がい者手帳または療育手帳を有する方(児)

利用者負担

原則としてかかる費用の1割を負担していただきます。
ただし、収入や課税状況によって、利用者負担に月額上限を設定しています。

  • 生活保護世帯:0円
  • 市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯:37,200円
  • 一定所得以上(本人または世帯員のうち市町村民税所得割納税額が46万円以上の方がいらっしゃる方):全額自己負担

用具の種類と給付対象者

給付

特殊寝台

下肢または体幹機能障がい2級以上の方

特殊マット

  • 下肢または体幹機能障がい1級および 知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいの方
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上および知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいで3歳以上の児童

特殊尿器

下肢または体幹機能障がい1級で、学齢児以上の方(児)

入浴担架

下肢または体幹機能障がい2級以上で、3歳以上の方(児)(入浴に当たって家族など他人の介助を要する方(児)に限る。)

体位変換器

下肢または体幹機能障がい2級以上で、学齢児以上の方(児)(下着交換等に当たって家族など他人の介助を要する方(児)に限る。)

移動用リフト

下肢または体幹機能障がい2級以上で、3歳以上の方(児)

訓練いす

下肢または体幹機能障がい2級以上で、3歳以上の児童

訓練用ベッド

下肢または体幹機能障がい2級以上で、学齢児以上の児童

入浴補助用具

下肢または体幹機能障がいで、入浴に介助を必要とする3歳以上の方(児)

便器

下肢または体幹機能障がい2級以上で、学齢児以上の方(児)

頭部保護帽

下肢、体幹、平衡または移動機能障がいで、歩行困難もしくは歩行が不安定な方(児)または知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいの方(児)で、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方

歩行補助つえ

下肢、体幹または平衡機能障がいで、3歳以上の方(児)

移動・移乗支援用具

下肢、体幹または平衡機能障がいで、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする3歳以上の方(児)

特殊便器

上肢機能障がい2級以上および知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいの方(児)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な学齢児以上の方

火災警報器

身体障がい等級2級以上および知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいの方(児)(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

自動消火器

身体障がい等級2級以上および知的障がい程度が重度または最重度の知的障がいの方(児)(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

電磁調理器

  • 視覚障がい2級以上の方(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
  • 知的障がい程度が重度または最重度で18歳以上の方

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上で、学齢児以上の方(児)

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級の方(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方(児)

ネブライザー

呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいのある方(児)で、学齢児以上の方

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいのある方(児)で、必要と認められる学齢児以上の方

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う方

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上で学齢児以上の方(児)(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

視覚障がい者用体重計

視覚障がい2級以上の方(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

携帯用会話補助装置

音声機能もしくは言語機能障がい者(児)または肢体不自由者(児)で、発声・発語に著しい障がいを有する学齢児以上の方

情報・通信支援用具

上肢または視覚機能障がいで、3歳以上の方(児)

点字ディスプレイ

視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上の方

点字器

視覚障がいの方(児)

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の方(児)(本人が就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる方(児)に限る。)

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上で、学齢児以上の方(児)

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

視覚障がい2級以上の障がい児・者で、原則として学齢児以上のもの

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上で、学齢児以上の方(児)

視覚障がい者用拡大読書器

本装置により文字などを読むことが可能になる視覚障がい者(児)で、学齢児以上の方

視覚障がい者用時計

視覚障がい2級以上の方

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者(児)または発声・発語に著しい障がいを有する方(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上の方

聴覚障がい者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障がいの方(児)

人工喉頭

音声機能障がいで喉頭を摘出した方(児)

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がいの方(児)

人工内耳用電池

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者で現に装用している聴覚障がい者

人工内耳用充電池

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者で現に装用している聴覚障がい者

人工内耳用充電器

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者で現に装用している聴覚障がい者

人工内耳スピーチプロセッサ(買替え)

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者で医療保険の適用となる体外装置を装用後5年を経過しているもの

ストーマ装具

膀胱または直腸機能障がいで、ストーマを造設した方(児)

紙おむつ等

3歳以上で、次に該当する方(児)

  1. ストマ用装具を装着できない方(児)で、紙おむつなどを必要とする方
  2. 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がいまたは高度の排便機能障がいのある方(児)で、紙おむつなどを必要とする方
  3. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある方(児)で、紙おむつなどを必要とする方
  4. 6歳以前に発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障がいまたはこれと同程度の障がいにより排尿もしくは排便の意思表示が困難な方(児)で、紙おむつなどを必要とする方

収尿器

下肢または体幹機能障がいで、排尿障がいのある方(児)

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がいまたは乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する方(児)で、障がい等級3級以上の方。 ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の方

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がい児・者で、在宅酸素療法を行っているものまたは人工呼吸器を常時使用しているもの

貸与

福祉電話

難聴者または外出困難な身体障がい者(2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方およびファクス被貸与者(障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

ファクス

聴覚または音声・言語機能障がい3級以上の方で、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要性があると認められる方(電話{難聴者用電話を含む。}によるコミュニケーションなどが困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

注意事項

  1. 脳原性運動機能障がいの場合は、上記文中の上肢・下肢または体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。
  2. 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計および聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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