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公共下水道の供用開始区域および下水道使用料などについて

ページID Y1000467 更新日  令和6年4月4日  印刷

公共下水道供用開始区域内の皆さんへ

公共下水道供用開始済区域の皆さんには、宅内の排水設備と公共ますとの接続工事を行っていただくことになります。この費用は、個人で負担していただくことになりますので、市指定の業者にご相談ください。

公共下水道供用開始済区域について

東中地の一部、西中地町の一部、荷之上町の一部、鎌倉町の一部、平島町の一部、平島東の全部、平島西の全部、平島中の全部、前ケ須町の一部、鯏浦町の一部、五明町の一部、五明の一部、海老江の一部、佐古木の一部、小島町の一部、鎌島の一部、松名の一部、森津の一部、三稲の一部、狐地の一部、稲狐町の一部、三好の一部、稲荷崎の一部、操出の一部、富島の一部、中原の一部

供用開始区域図

下記の添付ファイルをご覧ください。

受益者負担分(分担金)

受益者負担金(分担金)は賦課しません。

下水道使用料

算定方法

使用料は、皆さんが汚水を排出した量で算定します。算定は、下記の表により水道水の使用水量により計算した額となります。

下水道使用料金

一般用(1カ月当たり)
区分:基本使用料
  • 排出量:10立方メートルまで
    1,650円
区分:超過使用料1立方メートルにつき
  • 排出量:10立方メートルを超え50立方メートルまで
    165円
  • 排出量:50立方メートルを超え100立方メートルまで
    198円
  • 排出量:100立方メートルを超え500立方メートルまで
    231円
  • 排出量:500立方メートルを超えるもの
    264円
一時使用
  • 区分:使用料1立方メートルにつき
    330円

(注)使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。

使用料の計算例
一般用で、1カ月の水道使用量が21立方メートルの場合

基本使用料(10立方メートルまで):1,650円
超過使用料:(21-10)立方メートル×165円=1,815円
合計:3,465円

一般用で、1カ月の水道使用量が60立方メートルの場合

基本使用料(10立方メートルまで):1,650円
超過使用料
(50-10)立方メートル×165円=6,600円
(60-50)立方メートル×198円=1,980円
合計:10,230円

公共下水道使用料 早見表

水道の使用水量を下記の早見表にあてはめて、公共下水道使用料をご確認できます。

(注)使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。

使用料支払い方法

海部南部水道企業団へ水道料金と併せてお支払いしていただきます。

平成28年4月1日より、弥富市発行の公共下水道使用料および汚水処理施設使用料納付書が、コンビニエンスストアで納付ができるようになりました。

延滞金

納期限を過ぎた場合には、納期限内に納付された方と公平を図るため、本来納めるべき使用料のほかに併せて延滞金も納めていただくことになります。

納付に困ったとき

生活保護法による扶助を受けている世帯や、災害を受けたり、長期の病気やケガ、事業の休廃業などの予期せぬ出来事でどうしても納付ができない場合は、事前に市役所下水道課までご相談ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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