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その他の福祉
 

原子爆弾被爆者健康管理手当

・対象者
 被爆者健康手帳を所有し、市内に住所を有する方

・申請方法など
 1.被爆者健康手帳・印鑑・銀行口座のわかるものを持参して、申請してください。
 2.手当は、認定の申請をした月の翌月から支給します。

・問い合わせ先
 弥富市役所 民生部 福祉課
 電話0567-65-1111


社会福祉協議会


民間社会福祉事業推進の中核となる社会福祉法人で、地域社会の福祉の増進を図るため、主に次の活動をしています。

 活動
 ○ ボランティア活動育成事業
 ○ 心配ごと相談所事業
 ○ 福祉用具短期貸出事業
 ○ 生活福祉資金貸付事業
 ○ くらし資金貸付事業
 ○ 福祉実践教室事業
 ○ 各種団体育成事業
 ○ 共同募金配分金事業
 ○ 居宅介護支援事業
 ○ 訪問介護事業
 ○ 障害者相談支援事業
 ○ 障害福祉サービス事業
 ○ 地域活動支援センター事業
 ○ ボランティア支援本部事業

・問い合わせ先
 弥富市社会福祉協議会 電話0567-65−8105



生活保護

私たちの一生の間には様々な事情(病気やけがで働けない、働き手が亡くなるなど)で 生活に困ることがあります。
「生活保護」は、自分の力だけではどうしても生活ができない方に対して、困っている 程度に応じて経済的な援助を行うとともに、一日も早く自分の力で生活できるようお手伝いをする制度です。

〓どんな場合に生活保護を受けることができるの?

 生活保護を受ける前に、次のような努力をしていただく必要があります。
 ・働ける方は、自分の能力に応じて働いてください。
 ・預貯金や高額な生命保険などは生活のために活用してください。
  生活保護を受ける場合、原則として自動車の保有は認められません。
 ・親子、兄弟姉妹などの親族の方から援助が受けられる場合は、そちらを優先させてください。
 ・生活保護の他に利用できる制度があれば、まずそちらを利用してください。
  このような努力をしても最低限度の生活が維持できない場合、その不足した部分について生活保護を受けることが できます。

〓生活保護費はどのようにして決められるの?

 国が定める基準(最低生活費)と世帯全員の方の収入を比較して、収入の方が少ない場合に、不足している部分が生活保護費として支給されます。
 収入の方が最低生活費よりも多い場合は、生活保護を受けることができません。
 なお、収入とは、働いて得た収入、年金、仕送りなど、世帯の方が受け取るすべての収入をいいます。

生活保護の図


〓生活保護の相談はどこにしたらいいの?

 弥富市内にお住まいの方は弥富市福祉事務所(市役所民生部福祉課保護グループ)または十四山支所(地域福祉グループ)へご相談ください。

・問い合わせ先
 弥富市役所 民生部 福祉課
 電話0567-65-1111


民生委員・児童委員

 担当地域内の実状を把握し、生活保護法・児童福祉法・老人福祉法などにおける、要保護者・児童などの保護・指導・援助を行い、福祉事務所や市に協力するとともに、広く地域の福祉増進のために自主的な活動をしています。

・問い合わせ先
 弥富市役所 民生部 介護高齢課
 電話0567-65-1111


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