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セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

ページID Y1005384 更新日  令和6年4月1日  印刷

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いの変更について

取扱いの変更点

・セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、指定期間が令和6年6月30日まで延長されました。

・なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を「借換」に限定することとなっています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。ただし、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

※指定期間終了日までに、市役所産業振興課に申請書類を提出してください。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定について

 新型コロナウイルス感染症対策により、愛知県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

認定対象者

 次の要件を全て満たしていることについて、弥富市長の認定を受けた中小企業者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月(※1)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

   ※1 原則、申請月の前月のことを指します。

必要書類

  1. 4号認定申請書       1部
  2. 指定地域(※2)で1年間以上営業していることが分かる書類(履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)の写しおよび、営業許可書の写し等)  1部
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(売上高確認表および、試算表等)     1部
  4. 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)        1部
  5. 許認可証等の写し(許認可等を必要とする業種を営んでいる場合のみ)        1部
  6. 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)                   1部

 ※1 必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

   ※2 新型コロナウイルス感染症の指定地域は愛知県を含む47都道府県

申請様式

※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和をいたします。

【緩和基準の対象となる方】

 (1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方

 (2)前年以降の事業拡大等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

必要書類(緩和基準対象者の方)

上記「必要書類」のうち、1.4号認定申請書、3.売上高確認表に代わり下記の申請書類等をご利用ください。

【緩和要件1】

最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方

【緩和要件2】

 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方 

【緩和要件3】 

  最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方 

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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