令和2年5月25日からマイナンバーの通知方法が変わりました
マイナンバー(個人番号)を通知するため郵送されていた「通知カード」は令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
出生などで新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり、個人番号をお知らせする「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から郵送されます。
個人番号通知書とは
- マイナンバー、氏名、生年月日、発行日などが記載されています。
- 住所や氏名に変更があっても、変更の手続きは不要です。
- 再交付はできません。
- マイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類
- マイナンバーカード(申請から取得するまでにおおよそ1カ月かかります。)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(手数料は1通につき200円です。)
- 通知カード(経過措置として住所や氏名などが現在の住民票と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーの証明書類として使用できます。)
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