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【注意】株式や配当などの確定申告と後期高齢者医療保険料

ページID Y1003526 更新日  令和5年11月15日  印刷

住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得および配当所得の確定申告について

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。
 この改正は、令和6年度の個人住民税(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

令和5年度(令和4年分)まで適用される制度の内容

 住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。
 この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」のように、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。

課税方式の選択と後期高齢者医療制度

住民税において申告不要制度を選択 上場株式等の譲渡所得および配当所得は、保険料の算定および自己負担割合の判定の対象に含まれない
住民税において総合・申告分離課税を選択 上場株式等の譲渡所得および配当所得(繰越控除適用後)は、保険料の算定および自己負担割合の判定の対象に含まれる

課税方式の選択に伴う保険料などへの影響について

 後期高齢者医療保険料(以下、保険料)は、個人住民税の課税所得をもとに算定されるため、確定申告をしない(申告不要制度を選択した)場合はこれらの所得は算定対象となる所得には含まれませんが、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険料の算定対象に含まれることになります。課税方式の選択の結果、見込まれる個人住民税上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合があります。
 また、高額療養費の計算や医療費の自己負担割合の判定対象にもなりますので、申告をした年の8月以降の自己負担限度額や自己負担割合が変更となる場合があります。

 課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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