令和2年度から保険料(普通徴収)の納期が変わります
普通徴収の暫定賦課を廃止し、納期を6回から8回に変更します
後期高齢者医療の保険料の納め方は、次の2通りです。
特別徴収(年金からの天引きにより納める方法)
- 年額18万円以上の年金を受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方が対象となります。
- 天引きの対象となる年金には優先順位があるため、年額18万円以上受け取っている方でも、年金からの天引きの対象とならない場合があります。
普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)
- 特別徴収の対象にならない方、年度の途中で後期高齢者医療に加入された方が対象となります。
- 特別徴収の対象の方で、年金天引きを希望されない場合は、申し出により口座振替による納付を選択することができます。
このうち、普通徴収で納めている方は、令和2年度から納付回数が変更になります。
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
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納期 |
5月 |
7月 |
9月 |
11月 |
1月 |
3月 |
暫定賦課 前年度の1/6 |
7月 年間保険料額の決定 年間保険料額から暫定賦課分を差し引いた額を5期に分けて納めます。 |
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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納期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
7月 年間保険料額の決定 年間保険料額を8回に分けて納めます。 |
- 暫定賦課(仮の保険料額)による徴収が無くなります。
- 保険料の通知が年1回になり、賦課の仕組みがわかりやすくなります。
- 年間を通じて各期の保険料額が均一になります。
- 納付回数が6回から8回に増えるため、1回に納付していただく保険料の負担が抑えられます。
- 納付回数が増えるため、納付書払いの方は口座振替による納付をご利用いただくと納め忘れがなく安心です。
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