介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響(同一世帯の主たる生計維持者の収入減少・失業・廃業・死亡など)により下記の要件に該当する65歳以上の方(第1号被保険者)は、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
申請期限
減免申請の受付は、令和4年3月31日までとなります。
対象となる保険料
令和3年4月分から令和4年3月分までの介護保険料が対象となります。
※令和3年度の介護保険料の決定通知は、特別徴収の方は8月上旬頃、普通徴収の方は8月下旬頃に送付します。
減免対象となる方の要件
- 新型コロナウイルス感染症により、65歳以上の方(第1号被保険者)の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、65歳以上の方(第1号被保険者)の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入など(以下「事業収入など」)について、一定以上の減少が見込まれる場合
※2の要件に関しては下記の(ア)および(イ)を満たす必要があります。
(ア) 世帯の主たる生計維持者の令和3年における事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などに
より補填されるべき金額を控除した額)が、令和2年における当該事業収入などの額の10分の3以上で
あると見込まれる。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和2年の所得の合
計が400万円以下であること。
減免額
該当要件 |
減免額 |
要件1に該当する場合 | 全額 |
要件2に該当する場合 | (表1)で算出した減免対象保険料額に (表2)で該当する減免割合を乗じた額 |
減免対象保険料額(A×B÷C) |
A:当該被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まる事業収入などに係る令和2年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和2年の 合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下の場合 | 10分の10 |
210万円を超える場合 |
10分の8 |
※なお、世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合、令和2年の合計所得金額にかかわらず、
減免割合は10分の10となります。
※令和2年度末に資格取得したことにより令和2年度分保険料が令和3年4月以降に賦課されている場合、
令和2年度分の保険料については令和元年と令和2年の収入・所得を比較することにより減免可否・
減免額を判断します。また、(表2)の基準額は210万円から「200万円」と読み替えてください。
申請方法
手順1
減免に該当するかチェック。
「簡易フロー」をご確認いただく、もしくは市役所介護高齢課までご相談ください。
※最終的な減免の可否決定は、申請後に送付する通知にてご確認ください。
手順2
減免申請書と収入状況申告書の記載
「減免・徴収猶予申請書」と「収入状況申告書」をダウンロードのうえ、ご記入ください。
※別世帯の方が申請者となる場合は「委任状」が必要となります。
手順3
減免要件の証明となる書類の準備
該当要件 | 減免要件の証明となる書類の例(写しで可) | |
要件1に該当する場合 | 死亡 | 死亡診断書 |
重篤な傷病 | 診断書、保健所などから交付される措置入院勧告書など | |
要件2に該当する場合 | 事業収入、不動産収入、山林収入 | (1) 令和2年分の確定申告書 (2) 令和3年分の収入が分かるもの(会計帳簿など) |
給与収入 | (1) 令和2年分の源泉徴収票 (2) 令和3年分の給与明細書、給与振込が確認可能な通帳 |
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廃業 | 履歴事項証明書、廃業届など | |
失業 | 解雇通知書、離職票、失業給付を受給される場合は受給資格証明書など | |
保険金、損害賠償など | 会計帳簿、保険契約書など |
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減免・徴収猶予申請書 (Word 16.4KB)
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減免・徴収猶予申請書(記入例) (PDF 37.0KB)
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収入状況申告書 (Word 19.0KB)
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収入状況申告書(記入例) (PDF 98.3KB)
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委任状 (Word 19.0KB)
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簡易フロー (PDF 58.8KB)
その他
この減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に対して実施するものです。
これ以外の災害などを理由とする保険料の減免については、介護高齢課介護保険グループまでお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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