事業系ごみの処理について
事業系ごみとは
事業系ごみとは事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、社会福祉施設など非営利の事業も含みます。事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物とに分類され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物といいます。
事業系ごみの処理責任
事業系廃棄物は、量の多少に関わらず、家庭ごみの集積場所(市の収集)に出すことはできません。排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、その処理(最終処分または再生)を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に処理されるまでの責任は、排出事業者が負わなければなりません。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条(事業者の責務)
事業系ごみの処理方法
<事業系一般廃棄物について>
1. 廃棄物再生事業者に引き渡す
廃棄物再生事業者につきましては、下記URL(愛知県環境局のホームページ「あいちの環境」)よりご確認ください。
2.事業者が自ら処理施設に直接搬入する。(自己搬入)
八穂クリーンセンター(海部地区環境事務組合)へ搬入処分される事業者は、次の書類を提出する必要があります。
また、搬入にあたっては、八穂クリーンセンター受入基準を遵守してください。
※事前に、弥富市で手続きを行わないと搬入ができませんのでご注意ください。
- 「事業系一般廃棄物ごみ処理協議書」
- 「事業系一般廃棄物ごみ搬入承諾申込書」
- 「事業系一般廃棄物ごみ搬入承諾書」
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協議書・申込書・承諾書(様式・記載例) (Excel 205.0KB)
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協議書・申込書・承諾書(様式・記載例) (PDF 368.3KB)
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協議書・申込書・承諾書(データ入力用) (Excel 275.5KB)
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八穂クリーンセンター受入基準 (PDF 329.5KB)
- 海部地区環境事務組合(八穂クリーンセンター)(外部リンク)
3.弥富市長が許可した処理業者(事業系一般廃棄物収集運搬許可業者)に処理を委託する。
< 産業廃棄物について >
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類と、「輸入された廃棄物」をいいます。
産業廃棄物処理業者などの情報につきましては、下記URL(愛知県環境局のホームページ「あいちの環境」)よりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。