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空家除却費補助金について

ページID Y1003562 更新日  令和5年1月6日  印刷

危険な空家の除却費の補助制度について

 市では、管理不全な空家による周辺環境の悪化を防ぐため、不良住宅とみなされた空家の除却を行う場合に工事費の一部を補助する制度を設けました。

対象となる空家

 補助の対象となるのは、「空き家等対策に係る特別措置法(以下、特措法)」に規定する空家等のうち、木造住宅で、市内に存在する戸建て住宅、長屋又は共同住宅、併用住宅のいずれかであり、市職員による外観目視調査により「不良住宅」と判定された物件です。

 なお、長屋又は共同住宅については全戸において1年以上使用されていないもの、併用住宅については居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上のものが対象となります。

補助金の額

 補助金の額については、対象となる空家の除却に要した費用の5分の4、または20万円のうち、いずれか少ない方の額となっております。

申し込み方法

 対象となる空家に該当し、除却費の補助を希望する場合は、工事の着手前(請負契約前)に市役所都市整備課へ必要書類を提出してください。

 ただし、市から交付決定通知を受ける前から工事に着手している場合は、補助金を受けることができません。補助の対象となるかどうかを含めて、必ず事前に市役所都市整備課へご相談ください。

留意事項

 建物を除却した場合、住宅地特例が外れることで土地の固定資産税が上がる場合があります。

 また、除却後の更地も適正な管理をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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