国民健康保険傷病手当金(新型コロナ関係)
国民健康保険に加入している被用者(給与を受けている人)のうち、以下の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。
・対象者(下記のすべてに該当)
1、給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること。
専従者給与をもらっている方も含みます。
2、新型コロナウィルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染がうかがわれることにより、労務に服することができなくなったこと。
3、給与などや休業手当の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
4、2の理由により、3日連続して仕事を休み、4日以降が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属すること。 (入院が継続する場合は、最長1年6カ月)
※ 4の適用期間は、令和2年1月1日から令和2年9月30日まででしたが、令和2年12月31日までに変更になり、さらに令和3年3月31日まで延長になりました。
・支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
・支給額
支給額=直近の継続した3ヶ間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数 ただし、給与などや休業手当が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。
・手続きに必要なもの
・ 国民健康保険証 郵送の場合は提出不要。ただし、申請書に必ず被保険者番号を記入してください。
・ 世帯主の印鑑 郵送の場合は必要な個所に押印してください。
・ 世帯主または受取代理人名義の預金口座のわかるもの。郵送の場合はコピーを添付してください。
・ 国民健康保険傷病手当金支給申請書
・世帯主用 ・ 被保険者用 ・ 事業主用 の3種類の提出が必須です。
・医療機関記入用 の申請書は、帰国者・接触外来のある医療機関を受診した場合に提出が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
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