計量器定期検査について
計量器の定期検査について
「取引」または「証明」に際して行う計量は、計量器の精度・性能が一定の水準以上に維持されていることが必要です。そのため、2年に1回、愛知県が行う定期検査または民間の計量士による検査(代検査)を受検することが計量法で義務づけられています。
※取引:有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
※証明:公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
検査対象の計量器
検査の対象となる計量器は、質量計(はかり、分銅、おもり)であり、取引・証明に使用しているもの。
検査対象の例
・商店、スーパーなどで商品の販売に使用する取引用のはかり
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
・学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
・宅配便荷物の運賃算出用のはかり
検査の対象とならない例
・取引または証明に使用できない家庭用はかり(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
・浴場、旅館などで自己の健康管理用に使用される体重測定用の試しはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
検査の申し込みについて
令和2年10月実施の集合検査につきましては終了いたしました。
次回は令和4年5月ごろを予定しております。
検査の種類
集合検査
指定された一定の場所へ計量器を集合させて行う検査。愛知県では、「一般社団法人愛知県計量連合会(以下「連合会」という。)」を指定定期検査機関として指定し、実施しています。検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。
弥富市の集合検査
弥富市の集合検査は、令和2年10月8日と9日に実施しました。
※次回(令和4年)の定期検査の実施時期は5月を予定しております。
所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により集合検査が困難な質量計について、使用者の申請に基づき、連合会の計量士がその使用場所(設置場所)で行う検査。検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。
所在場所検査の申請・承認
弥富市内の事業所等で所在場所検査を希望する場合は、「所定場所定期検査申請書」の提出(弥富市とりまとめ)が必要です。新たに所在場所検査を希望される場合は、申請書を送付しますので、弥富市 商工観光課 商工労政グループ(0567-65-1111)にご連絡ください。
民間の計量士による検査(代検査)
受検者の希望により、資格のある計量士が行う検査。検査手数料は、愛知県手数料条例とは異なりますが、随時受検が可能で、受検時期によって定期検査が免除になります。
各お問い合わせ先
一般社団法人 愛知県計量連合会
〒453-0014
愛知県名古屋市中村区則武一丁目9番9号 側島第2ノリタケビル63号室
電話番号:052-452-1821
愛知県計量センター
〒476-0001
東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話番号:052-603-6300
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工労政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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