セーフティネット保証5号の認定について(業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証5号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
運用の変更について
・認定書の有効期間が延長されました。
令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行された認定書の有効期間については令和2年8月31日までとします。
・令和2年5月1日より、指定業種の範囲が拡大されました。
(保証協会の対象外業務を除くすべての業種が指定されました。)
・全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、令和3年6月30日まで延長されました。
概要
(1)5号認定の概要については、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。
(2)申請にあたっては、まず、営んでいる事業が日本標準産業分類においてどの業種に該当するか、該当する業種を特定してください。いくつもの業種に該当する場合もあります。
(3)該当業種を特定したら、該当業種が属する中分類番号を確認してください。(2桁の業種番号01~99)
(4)次に「セーフティネット保証5号の指定業種に、(3)で確認した中分類番号があるか確認してください。指定業種リストに記載があるものが指定業種です。記載のないものは非指定業種となります。
認定要件
(イ) 指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、最近3カ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少していること。
ただし、令和3年3月31日までは5%以上の減少に緩和する。
※1 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性にかんがみ、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高とその後の2カ月間の売上高見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※2 業歴が3カ月以上1年1カ月未満の事業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、利用ができるよう認定基準が緩和されました。
(※3 ※1、※2の運用緩和は危機関連保証の期間の指定期間中は延長されます。)
(ロ) 指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格等に転嫁することが困難であるため、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※現在様式を公開していません。必要な方はお手数ですが商工観光課までお問い合わせください。
金融機関による代理申請について
手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さまが【セーフティネット保証5号】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
事業者の皆さまは、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関にご相談くださいますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
なお、「金融機関ワンストップ手続き」での申請の際には、事業者の方からの委任状が必要となります。
セーフティネット保証5号(イ)必要書類
1.5号認定申請書(要件により申請書が異なる) 1部
イ-1 一つの指定業種のみ、または営んでいる事業が全て指定業種の場合
イ-2 主たる事業が指定業種に該当する場合
イ-3 1以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合(現在様式統合によりイ-2をご使用ください)
2.売上高内訳書 1部
売上高内訳書(イ-1、イ-2、イ-3)のうち 1.の認定申請書に対応するもの
3.売上高内訳書の記載内容が確認できる資料(試算表等) 1部
4.直近の決算報告書(法人)または確定申告書(個人)の写し 1部
5.商業登記簿謄本(3カ月以内に発行されたもの)の写し 1部
6.委任状(金融機関が代理申請の場合のみ) 1部
申請様式
5号認定申請書(イ-1)
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5号認定申請書(イ-1) (Word 21.5KB)
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5号認定申請書(イ-1) (PDF 79.9KB)
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売上高内訳書(イ-1) (Excel 43.0KB)
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売上高内訳書(イ-1) (PDF 77.2KB)
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委任状 (SN5号用)(金融機関が代理申請の場合のみ) (PDF 57.7KB)
5号認定申請書(イ-2)
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5号認定申請書(イ-2) (Word 21.2KB)
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5号認定申請書(イ-2) (PDF 90.6KB)
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売上高内訳書(イ-2) (Excel 48.5KB)
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売上高内訳書(イ-2) (PDF 82.7KB)
申請様式(緩和基準対象者の方)
上記「必要書類」のうち、1.5号認定申請書(イ-1)、3.売上高内訳書(イ-1)に代わり下記の申請書類等をご利用ください。
なお、1.5号認定申請書(イ-2)、3.売上高内訳書(イ-2)に対応する緩和基準対象様式を必要な事業者の方につきましては、お手数ですが商工観光課にお問い合わせください。
【緩和要件4】
原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件4) (Word 20.1KB)
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件4) (PDF 99.7KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件4) (Word 30.7KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件4) (PDF 60.8KB)
【緩和要件7】
最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者の方
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件7) (Word 20.1KB)
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件7) (PDF 103.4KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件7) (Word 29.7KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件7) (PDF 72.7KB)
【緩和要件(8)】
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者の方
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件8) (Word 20.1KB)
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件8) (PDF 103.5KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件8) (Word 32.9KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件8) (PDF 78.5KB)
【緩和要件(9)】
最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者の方
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件9) (Word 20.2KB)
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5号認定申請書(イ-1)(緩和要件9) (PDF 104.6KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件9) (Word 33.0KB)
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売上高内訳書(イ-1)(緩和要件9) (PDF 79.8KB)
注意事項
・弥富市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工労政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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