新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
申請期間が令和4年8月末日まで延長となりました。
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付を終了した世帯や再貸付が不承認とされた世帯などに対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
また、自立支援金の受給期間が終了された方について、一度に限り、再支給することが可能となりました。
支給対象世帯が拡大されました。
令和4年1月以降、緊急小口資金および総合支援資金(初回)のいずれも借り終えた世帯についても対象が拡大され、要件を満たした場合に支援金を支給することが可能となりました。
1 支給対象世帯
以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす世帯
(1) 生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付を既に借り終えているなどの理由により、再貸付を利用することができないこと。
※令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金(初回)のいずれも借り終えた世帯についても対象となりました。ただし、総合支援資金の再貸付を申請中または利用中の場合は、再貸付を借り終えることが必要です。
(2) 申請者および申請者と同一世帯に属する方の収入合計額が、収入基準額以下であること。
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
1人 |
114,000円 |
2人 |
158,000円 |
3人 |
186,600円 |
4人 |
221,600円 |
※世帯人数が5人以上の場合の収入基準額については、お問い合わせください。
(3) 申請者および申請者と同一世帯に属する方の預貯金額などの合計が次の表の金額以下であること。
世帯人数 |
金額 |
---|---|
1人 |
468,000円 |
2人 |
690,000円 |
3人 |
840,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
(4) 今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと。
- 公共職業安定所(ハローワーク)などに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 就労による自立が困難であり、この支援金の給付終了後における生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
(5)世帯内に、職業訓練受講給付金を受給している方がいないこと
2 支給額
世帯人数 |
支給額(月額) |
---|---|
1人 |
60,000円 |
2人 |
80,000円 |
3人以上 |
100,000円 |
3 支給期間
申請月から3カ月間
4 再支給
自立支援金の受給期間が終了された方について、一度に限り、初回支給と同様に再支給することができます。ただし、上記「1 支給対象世帯」の(2)~(5)の要件を満たす必要があります。
5 申請受付期間
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで
※再支給の申請受付期間も同じです
6 相談および受付窓口
生活自立支援センター
住所 弥富市鯏浦町上本田95番地1(弥富市総合福祉センター内)
電話 0567-65-8105
※再支給の相談および受付窓口も同じです
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 保護グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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