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狭あい道路の拡張整備について

ページID Y1000761 更新日  令和5年1月6日  印刷

市では安全で良好な居住環境の確保や災害に強いまちづくりを進めるために「弥富市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱」を定め、みなさんのご協力のもと狭あい道路の拡幅整備を推進していきます。

狭あい道路とは?

建築基準法第42条第2項に規定する道路および当該道路以外で幅員4メートル未満の道路です。


狭あい道路の写真

整備をするにはどうしたらいいの?

狭あい道路に接している敷地で建築確認申請を提出する場合や利用形態の変更(塀の撤去、拡幅など)などをされる場合に30日前までに市と事前協議をしてください。

協議したらどうなるの?

協議が整い後退する用地を市に寄附する場合

  • 後退用地の測量、登記、整備を市が行い、奨励金を支払います。
  • 塀などの除去については、費用の一部を助成します。

協議が整わなかった場合や市に寄附しない場合

  • 用地を後退して自主管理となります。

弥富市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱

弥富市狭あい道路拡幅整備申請の流れ

問い合わせ先

弥富市役所 電話番号:0567-65-1111(代表電話)
都市整備課建築グループ(内線262)
土木課用地グループ(内線272)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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