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市税の猶予制度

ページID Y1003669 更新日  令和4年3月29日  印刷

市税を一時に納付できないときには納税の猶予制度があります

納税者または特別徴収義務者が、次の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

猶予の要件

徴収猶予

次の要件のいずれかに該当する場合

・納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害、盗難にあったとき

・納税者または生計を一にする親族が、病気または負傷したとき

・納税者がその事業を、廃止または休止したとき

・納税者がその事業につき、著しい損失を受けたとき(※)

・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき市税が確定したとき

(※)「著しい損失を受けたとき」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失が生じた場合を言います。

申請による換価の猶予

次の要件のすべてに該当する場合

・市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること

・納税について誠実な意思を有すると認められること

・納付すべき市税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること

・換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと

猶予による効果

徴収猶予

・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。

・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。

・すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。

・徴収猶予が認められた期間中の、延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予

・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある財産については、新たな差押えが猶予(または解除)される場合があります。

・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地や建物、動産、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次に該当する場合は担保を提供する必要はありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合

・担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合

申請に必要な書類

徴収猶予

徴収猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があれば補正をお願いすることがあります。

(1)徴収猶予申請書

(2)罹災証明書、廃業届、医療費の領収書、決算書など猶予該当事実を証する書類

(3)【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】財産収支状況

   【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】財産目録・収支の明細書

(4)担保の提供に関する書類(提出を要しない場合があります。「担保の提供」をご確認ください。)

申請による換価の猶予

換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があれば、補正をお願いすることがあります。

(1)換価猶予申請書

(2)【換価を受けようとする金額が100万円以下の場合】財産収支状況書

   【換価を受けようとする金額が100万円を超える場合】財産目録・収支の明細書

(3)担保の提供に関する書類(提出を要しない場合があります。「担保の提供」をご確認ください。)

※申請に必要な書類は下記よりダウンロードできます。

申請書の提出方法

・窓口へ持参

 市役所本庁舎2階2番窓口 収納課

・郵送による申請

 〒498-8501 弥富市前ケ須町南本田335 収納課あて

・eLTAXによる電子申請

 申請方法につきましては、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

猶予の承認または却下

提出された書類の内容を審査した後、市役所収納課から猶予の承認または却下を通知します。

猶予が承認された場合は、市役所収納課から送付される猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付していただく必要があります。

猶予の期間

猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られ、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由がある場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年までの期間延長が認められる場合があります。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

・猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 徴収グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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