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サポートカー限定免許

ページID Y1005765 更新日  令和5年12月7日  印刷

サポートカー限定免許について

令和4年5月13日から

 運転免許を受けている方は、その方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新申請と併せて行うことが可能です。

 ※サポートカー限定条件を付与できる免許は、普通免許のみです。

 中型(8トン限定)免許や第二種免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、申請による免許の一部取消しにより、普通免許を取得していただいた上で、条件を付与することができます。

 

 

活用しましょう!あらたな選択肢サポートカー限定免許制度

 運転に不安を感じる方に対して、運転免許証の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに限って運転を継続するという新たな選択肢を設ける趣旨の制度です。サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新時に併せて行うことが可能です。サポートカーのリストは警察庁ウエブサイトをご覧ください。

サポートカー限定免許の申請方法

<電話相談・手数料について>

サポートカー限定免許の申請には、事前の電話相談が必要です。

また、お持ちの運転免許の種類によって、手数料がかかる場合があります。

サポートカー限定免許の申請を希望される方は、下記連絡先に電話連絡してください。

▶運転免許試験場 安全運転相談 052-801-3211 内線371

▶東三河運転免許センター 技能試験係 0533-85-7181 内線553

※電話による相談時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受付をしていません。)9時から17時

サポートカー限定免許の申請受付場所及び時間

▶運転免許試験場

月曜日から金曜日 午前 8時45分~12時00分  午後 0時45分~15時00分

(限定解除申請は、午前 8時45分~12時00分  午後 0時45分~13時30分まで)

▶東三河運転免許センター

月曜日から金曜日 午前 8時45分~12時00分  午後 0時45分~15時00分

(限定解除申請は、午前 9時30分~11時30分まで、午後は受付していません)

土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受付をしていません。

<注意>警察署及び幹部交番では、サポートカー限定免許の申請はできません。

サポートカー限定免許で運転できる車両

サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)(※)のみ、運転することができます。なお、後付けの装置については対象となりません。

1.衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)

  車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能

2.ペダル踏み間違い時加速抑制装置

  発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能

 ※1.の装置が道路運送車両の保安基準に適合するもの又は、1.及び2.の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。

 上記サポートカー限定免許の対象車両リストは、下記の警察庁のホームページ(外部サイトへ移動します。)を確認してください。

   

注意事項

サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。

自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。

 

※サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。

※サポートカー限定免許の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(指定自動車教習所において、限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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