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入湯税

ページID Y1002597 更新日  平成29年8月30日  印刷

入湯税とは

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対して課税される目的税です。

当市では、消防設備整備事業に使われています。

税率

1人1日150円(年齢12歳未満の方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方は課税免除)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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