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保育所のご案内

ページID Y1000251 更新日  令和6年2月1日  印刷

保育所とは、保護者の就労や疾病などにより、家庭において十分保育することができない児童(保育を必要とする児童)を保護者にかわって保育することを目的とする施設です。

支給認定区分

保育所などを利用するため、子どもの年齢や保育の必要性に応じて「支給認定」を受ける必要があります。

認定区分

対 象 と な る 子 ど も

利 用 で き る 施 設

1号認定

満3歳以上の未就学児(2号認定を除く。)

認定こども園・幼稚園

2号認定

満3歳以上で保護者の就労や疾病など

により、保育を必要とする児童

認定こども園・保育所

3号認定

満3歳未満で保護者の就労や疾病など

により、保育を必要とする児童

認定こども園・保育所

※認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。(市内では、認定こども園弥富はばたき幼稚園があります。)

利用時間区分

2号認定または3号認定については、保護者の就労時間などにより、利用時間が区分されます。保育料や延長保育の取り扱いも、この区分に応じて異なります。

認定区分

内  容

利 用 時 間 区 分

保育標準時間

就労や就学を「週30時間以上かつ月120時間以上」行っている

場合、産前産後、疾病・障がい、介護・看護、家庭の災害、

虐待やDVのおそれがある場合

午前7時30分から午後6時30分

までの保育が利用可能

保育短時間

就労や就学を「1日4時間以上かつ月12日以上」行っている場合、

求職活動、産前産後、疾病・障がい、介護・看護、家庭の災害、

虐待やDVのおそれがある場合、育児休暇取得時の継続利用の場合

午前8時00分から午後4時00分

までの保育が利用可能

※土曜日の保育時間は上記とは異なります。

※育児休業については、既に保育所を利用している3歳児(年少クラス)以上の継続利用が必要な場合に限ります。

入所受付

入所希望月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに、必要書類を市役所児童課へ提出して下さい。

新規入所の場合、前年11月頃に受付期間を設けます。

特別な支援が必要な児童

集団保育が可能な児童で発達の遅れや、病気・障がいなどによる特別な支援が必要な場合は、必ず事前に市役所児童課へご相談ください。

保育所入所申込のしおり

必要書類(一部)

その他にも、必要書類がございますので、本庁児童課までお越しください。

保育料

保育料は、各家庭の課税状況に応じて決定されます。詳しくは、保育所入所申込のしおり11ページをご覧ください。

退所

退所月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに届け出てください。

届出期限後の提出は、保育料および給食費の日割り計算対象外です。

市外へ転出の場合は、転出月の月末まで入所可能です。(転出日は住民票の異動日と同じです)

 

所在地

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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