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特別障がい者手当(国制度)

ページID Y1000330 更新日  令和5年4月1日  印刷

重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く。)に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、下記のいずれかの条件に該当される方

  1. 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方
  2. 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障がいを有する方
  3. 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上有する方
  4. 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がい又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

支給額

国制度分

月額:27,980円

愛知県制度分

手当の対象者のうち、次に該当する方は、国制度分に加算して支給されます。

A種

等級
身体障がい1級又は2級かつIQ35以下の方
支給額(月額)
6,850円

B種

等級
  • 身体障がい1級、2級の方
  • IQ35以下の方
支給額(月額)
1,050円

支給時期

年4回(2月・5月・8月・11月)

支給制限

  • 医療機関に長期入院(3カ月以上)している方
  • 施設に入所している方(ただし、施設を退所された場合には、申請することができます。)
  • 一定の所得のある方

その他

  • 上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。
  • 受給には、年1回の所得現況届の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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