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経過的福祉手当(国制度)

ページID Y1000332 更新日  令和5年4月1日  印刷

従来の福祉手当受給者のうち特別障がい者手当、障がい基礎年金および特別障がい者給付金のいずれも受給されていない20歳以上の方(施設入所者を除く。)に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、下記のいずれかの条件に該当される方

  1. 身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方

支給額

国制度分

月額:15,220円

愛知県制度分

手当の対象者のうち、次に該当する方は、国制度分に加算して支給されます。

A種

等級
身体障がい1級又は2級かつIQ35以下の方
支給額(月額)
6,900円

B種

等級
  • 身体障がい1級、2級の方
  • IQ35以下の方
支給額(月額)
1,150円

支給時期

年4回(2月・5月・8月・11月)

支給制限

  • 施設に入所している方(ただし、施設を退所された場合には、申請することができます。)
  • 一定の所得のある方

その他

受給には、年1回の所得現況届の提出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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