農地の権利移動
農地などを売買、転用(田のかさ上げ、畑地造成も含む)するとき、または小作権の設定、賃貸契約を結ぶときは、許可申請・届け出が必要です。特に農用地区域については、除外手続き後、転用が必要です。
申請期日
- 毎月5日までに行ってください
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建設部 産業振興課 農業振興グループ
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