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農地の権利移動

ページID Y1000852 更新日  平成27年2月20日  印刷

農地などを売買、転用(田のかさ上げ、畑地造成も含む)するとき、または小作権の設定、賃貸契約を結ぶときは、許可申請・届け出が必要です。特に農用地区域については、除外手続き後、転用が必要です。

申請期日

  • 毎月5日までに行ってください

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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