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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正

ページID Y1004019 更新日  令和3年1月4日  印刷

税制改正により、令和2年中の所得を基準に算出される個人住民税が大幅に見直されます。(令和3年度個人市民税・県民税から適用)

基礎控除の改正

基礎控除額が10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
 

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

適用なし

給与所得控除の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

給与の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 給与収入×40%
180万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 給与収入×30%+18万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+54万円
660万円超850万円以下

給与収入×10%+110万円

給与収入×10%+120万円

 

850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。詳しくは下記の「所得金額調整控除の創設」をご確認ください。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1,2の見直し後の公的年金控除額から引き下げることになります。
65歳未満の場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万53千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上の場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    ・特別障がい者に該当する
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

   ※ 1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
寡婦およびひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者および

扶養親族がない方

28万円+10万円 28万円

同一生計配偶者または

扶養親族がある方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者および

扶養親族がない方

35万円+10万円 35万円

同一生計配偶者または

扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+32万円

(※)扶養親族数には16歳未満の扶養親族も含みます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

  1. 未婚のひとり親に寡婦・ひとり親控除を適用
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。
    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とされました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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