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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正

ページID Y1005655 更新日  令和5年9月5日  印刷

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 これにより、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。

 所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
 それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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