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補助金を受けて整備された施設及び設備の財産処分について

ページID Y1005762 更新日  令和5年12月1日  印刷

財産処分とは

 補助金の交付を受けて整備された施設や設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取り壊し、または廃棄することは財産処分に当たります。

 財産処分を行う場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)等に基づいて、事前の承認が必要になります。場合によっては補助金の返還が必要になる場合がありますので補助金の交付を受けている施設などの処分を行う前には事前にご相談ください。

手続きについて

 交付された補助金の種類や処分の内容、経過年数等によって手続きが異なります。
また、間接補助事業等で国の補助金となるものも市から交付されているものは相談窓口が市となり、市より県や国などへ協議を行いますので財産を処分する事例が生じましたら、お早めに市役所等へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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