生産緑地の所得希望者の斡旋について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1007325  印刷

生産緑地の取得希望者の斡旋について

 市では、生産緑地法第10条の規定による買取申出のあった下記の生産緑地について、取得を希望される方に斡旋を行っています。なお、価格については、生産緑地の所有者と協議していただくことになります。

▼所在地

 弥富市平島町北広畑15番1

 弥富市平島町北広畑16番1

▼斡旋期間

 令和8年9月24日(木曜日)まで

 生産緑地地区は、市街化区域内の農地を計画的に保全するために指定された地区です。農地として管理することが義務付けられ、農地以外の土地利用はできません。また、農地法第3条の許可を受けることができる方しか取得できません。詳しくは、下記までお問い合わせください。

▼お問い合せ先

 弥富市農業委員会事務局(弥富市役所産業振興課内)

 0567-65-1111(内線252)