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事業系ごみの処理

ページID Y1000414 更新日  令和6年1月16日  印刷

事業系ごみとは

 事業系ごみとは事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、社会福祉施設など非営利の事業も含みます。事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物とに分類され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物といいます。

図

事業系ごみの処理責任

  事業系廃棄物は、量の多少に関わらず、家庭ごみの集積場所(市の収集)に出すことはできません。排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、その処理(最終処分または再生)を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に処理されるまでの責任は、排出事業者が負わなければなりません。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条(事業者の責務)

事業系ごみの処理方法

<事業系一般廃棄物について>

 1. 廃棄物再生事業者に引き渡す

 廃棄物再生事業者につきましては、下記URL(愛知県環境局のホームページ「あいちの環境」)よりご確認ください。

 2.事業者が自ら処理施設に直接搬入する。(自己搬入)                                                                    

 八穂クリーンセンター(海部地区環境事務組合)への搬入を希望される事業者は、事前に市役所へ下記3点の書類を提出いただき、搬入承諾を得ていただく必要があります(搬入承諾書の発行までは1週間程度かかります)。ただし、一時的に発生したごみを1回のみ搬入したい場合には、「事業系一般廃棄物ごみ処理協議書」のみをご提出ください。
 ※搬入協議書及び搬入承諾書に記載のないごみは、搬入することができません。
 ※搬入時には、搬入したごみ10kgごとに200円の手数料が必要となります。
 ※搬入にあたっては、八穂クリーンセンター受入基準を遵守していただくようお願いいたします。
 ※次年度の継続更新については、2月1日~26日までに下記3点の書類をご提出ください。

  • 「事業系一般廃棄物ごみ処理協議書」
  • 「事業系一般廃棄物ごみ搬入承諾申込書」
  • 「事業系一般廃棄物ごみ搬入承諾書」

 3.弥富市長が許可した処理業者(事業系一般廃棄物収集運搬許可業者)に処理を委託する。

< 産業廃棄物について >

 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類と、「輸入された廃棄物」をいいます。

 産業廃棄物処理業者などの情報につきましては、社団法人愛知県産業資源循環協会(052-332-0346)に電話でお問い合わせいただくか、下記URLよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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