専用水道・簡易専用水道に関する届出

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ページID Y1005792  更新日  令和5年12月22日  印刷

専用水道について

 専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、以下のいずれかに該当するものです。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 生活の用に供する1日最大給水量20立方メートルを超えるもの

簡易専用水道とは

 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道および専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

届出について

 専用水道、簡易専用水道の設置、変更、廃止の際には、市へ届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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