指定工事店の手続きについて

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ページID Y1006875  更新日  令和7年10月17日  印刷

指定工事店の手続きにおける手数料徴収のお知らせ

弥富市では、下水道排水設備指定工事店の指定手続きを無料で行ってきましたが、令和8年4月1日以降の申請分より事務手数料を徴収することとなりました。また、指定の有効期間を設け、引き続き指定工事店として指定を受けるには、更新が必要となります。

令和8年4月1日から徴収する事務手数料は表のとおりです。

申請内容 単位 手数料
指定工事店の指定 1件 10,000円
指定工事店の指定の更新 1件 5,000円

 

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から4年経過後の最初に到達する3月31日までとなります。なお、更新を希望される場合は、有効期間の満了する日の30日前までに更新の手続きを行ってください。

令和8年3月31日までに指定を受けた指定工事店

経過措置として、既に指定を受けている工事店または令和8年3月31日までに新たに指定を受けた指定工事店の有効期間は、令和13年3月31日までとさせていただきます。令和13年4月1日以降も指定工事店として指定を受けるには、更新の手続きが必要です。

指定工事店の申請に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。