三世代同居・近居住宅支援補助金

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ページID Y1007106  更新日  令和8年4月28日  印刷

三世代同居・近居住宅支援補助金について

弥富市では、世代間の支え合いにより、子育てや介護における不安や負担を軽減する環境をつくり、地域コミュニティの維持および空家の発生抑制を目的とし、これから新たに三世代で同居または近居するための住宅を取得等する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

令和8年度弥富市三世代同居・近居補助金

用語の意味

用語の意味

・三世代    親、子、孫の3つの世代のことを指します。

・三世代同居  親世帯と子世帯が、同一建物または同一敷地内で居住することをいいます。

・三世代近居  親世帯と子世帯のいずれもが市内に居住することをいいます。

補助対象について

補助対象の経費

三世代同居または三世代近居を始めるために、住宅の新築・購入・改築・リフォーム(三世代同居に限る。)(以下「新築など」という。)をした場合に、新築などの工事費または購入費に対して補助金を交付します。

補助金上限額:20万円
令和8年度予定 8件

ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。

 

補助対象建物の要件

  1. 令和8年4月1日以降の契約に基づき新築などをする住宅などであること。
  2. 申請者の単独名義または申請者を含む共同名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅などであること。
  3. 建築基準法、その他の法令に基づき適正に建築された住宅などであること。
  4. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅または建築基準法施行令に基づく耐震性を確保していることが証明できる住宅などであること。
  5. 賃貸を目的とするものでないこと。
  6. 公共工事における移転補償などの補填を受けていないこと。
  7. 新築などに係る費用に対し、本市の他の補助金の交付を受けていないこと。

補助対象となる要件

・子世帯

  1. 市内から補助対象住宅へ転居する場合、新築などの契約をする日において、自ら賃貸借契約した住宅に居住、または勤務先に家賃相当額を支払って居住していたこと。
  2. 交付申請日において、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(出生予定であることが母子健康手帳などで確認でき、出生後に同居する予定の者を含む)がいること。
  3. 子世帯全員が、新築などの契約をする日の1年以上前から三世代同居をしていないこと。

※事実婚・ひとり親も対象です。

・親世帯

  1. 交付申請日より1年以上前から継続して市内に居住していること。
  2. 子世帯の世帯主またはその配偶者(事実婚も含みます)のどちらかの親が含まれること。

・全体

  1. 交付申請日において、三世代同居にあっては、子世帯の構成員全体が親世帯の構成員とともに補助対象住宅に居住していること。三世代近居にあっては、子世帯の構成員全体が補助対象住宅に居住していること。
  2. 三世代同居または三世代近居を開始した日から6カ月以内に申請すること。
  3. 交付決定日から継続して3年間居住すること。
  4. 親世帯と子世帯が、補助対象住宅が存する地区の町内会などの地域コミュニティ(自治会など)に加入していること。(同一の世帯として加入する場合も含む。)
  5. 世帯構成員のうち納税義務者のある者全員が市税(転入者にあっては、転入前の市町村における市町村税をいう。)を滞納していないこと。
  6. 世帯構成員の全員が、生活保護法に基づく保護を受けていないこと。
  7. 世帯構成員の全員が、暴力団員またはその関係者がいないこと。

 

申請の手続き

1 事前相談(住宅などの契約前)※必須ではありません。

 補助の見込みがあるか、住宅などの新築や購入の契約前に相談していただくことをお勧めします。

2 交付申請書の提出

 同居または近居を開始した日(補助対象住宅の住所地に住民票を異動させた日)から6カ月以内に、必要書類を揃え市民協働課窓口まで提出して下さい。受付は原則として先着順です。予算の都合上、受付を締め切る場合があります。

3 内容審査・交付決定

 要件に適合しているか審査します。状況により聞き取りや追加の書類提出をお願いする場合があります。要件を満たした場合、交付決定通知書を送付します。また審査の結果不交付となった場合は、不交付決定通知書を交付します。

4 補助金の振込み

 交付申請書に記載の口座に補助金を振り込みます。(振込みの日の目安は、申請受付から30日程度後です。)

【交付決定の取り消しおよび補助金の返還について】

次のいずれかに該当する場合、交付決定の取消し、または既に交付した補助金を返還させる場合があります。

  1. 虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定を受けたとき。
  2. 交付決定内容、付した条件、その他法令またはこの要綱に違反したとき。
  3. 交付決定後、3年以内に補助対象住宅を譲渡または貸し付けたとき。
  4. このほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

※交付決定後、これらの確認のために実態確認をさせていただく場合があります。

 

必要書類

交付申請および補助金の請求

  1. 弥富市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請書(第1号様式) ※申請書は市ホームページまたは市民協働課窓口にあります。
  2. 三世代の関係を証明できる書類(子世帯の戸籍全部事項証明書(謄本)(※)
  3. 世帯構成員全員の、交付申請日における住所を確認できる書類(住民票など)(※)
  4. 子世帯の全員が、新築などに係る工事請負契約または売買契約をする日の1年以上前から、親世帯と同一建物または同一敷地内に居住していないことが確認できる書類(戸籍の附票など)(※)
  5. 新築などに係る契約書の写し
  6. 新築などに係る契約の支払いを確認できる書類の写し
  7. 補助対象住宅の登記事項証明書
  8. 新築などが適正に施工されたことを証する書類(建築確認に係る検査済証の写しなど)

 (※)2.3.4について、本市の保有する公簿で確認できる場合は不要

該当する方のみ必要となる書類

  1. 子世帯の構成員のうち納税義務者のある者全員の税の未納がないことが確認できる書類、市外からの転入者にあっては、転入前の市町村における市町村民税の滞納が無いことを証明する書類
  2. 子世帯が市内の賃貸住宅から補助対象住宅に転居している場合、賃貸契約書の写し
  3. 事実婚やファミリーシップ関係であることがわかる書類(宣誓書など)
  4. 出産予定が分かる書類(母子健康手帳など)
  5. 療養、転勤、通学などのやむを得ない事情により三世代同居または三世代近居ができない者がいる場合、理由書

 

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市民生活部 市民協働課 市民協働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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