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犬猫の多頭飼養届出

ページID Y1005851 更新日  令和6年2月5日  印刷

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方は動物愛護センターに届出が必要です。

たくさんの犬や猫を飼養して世話が追い付かなくなり、適切に動物を管理できなくなる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題となっています。

そこで、愛知県は「動物の愛護および管理に関する条例」を一部改正し、令和6年4月1日から犬や猫を合わせて10頭以上飼う場合は愛知県動物愛護センターへ届出を行うことが義務化されました。

対象者

同一の敷地内で、生後91日以上の犬または猫を合計10頭以上飼養または保管している方が対象です。

飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります。なお、令和6年4月1日現在、既に10頭以上飼養している飼い主さんについては、令和6年4月30日までに届出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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