犬猫の多頭飼養届出
ページID Y1005851 更新日 令和6年2月5日 印刷
犬や猫を合わせて10頭以上飼う方は動物愛護センターに届出が必要です。
たくさんの犬や猫を飼養して世話が追い付かなくなり、適切に動物を管理できなくなる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題となっています。
そこで、愛知県は「動物の愛護および管理に関する条例」を一部改正し、令和6年4月1日から犬や猫を合わせて10頭以上飼う場合は愛知県動物愛護センターへ届出を行うことが義務化されました。
対象者
同一の敷地内で、生後91日以上の犬または猫を合計10頭以上飼養または保管している方が対象です。
飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります。なお、令和6年4月1日現在、既に10頭以上飼養している飼い主さんについては、令和6年4月30日までに届出をお願いします。
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市民生活部 環境課 環境保全グループ
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