屋外広告物について
ページID Y1004582 更新日 令和6年9月17日 印刷
弥富市では、愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請手続きを受け付けています。
愛知県屋外広告物条例では、設置できない広告物など(禁止広告物)をはじめとして、広告物などを設置できない地域や物件(禁止地域・禁止物件)、広告物などの設置に許可が必要な地域(許可地域)、および高さ・面積・色彩など、許可を行うにあたっての基準などを定めておりますので、屋外広告物を設置するときは「愛知県屋外広告物条例のしくみ」で規制や個別基準などをご確認の上、事前に都市整備課へご相談ください。
屋外広告物の規制
屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
また、商業広告物だけでなく、非営利的なものであっても、表示内容にかかわらず、屋外広告物となります。
「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。
1.常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着し表示すること。
2.一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。
屋外広告物の安全点検義務化について
愛知県屋外広告物条例および同条例施行規則が改正され、平成30年7月1日より、許可の有無に関わらず屋外広告物の安全点検が義務化されました。屋外広告物の設置者、管理者などの方々は日頃から点検や必要な補修を行い、安全管理に努めてください。
屋外広告物に関する安全点検の義務化(平成30年7月1日施行)
屋外広告物を表示・設置または管理している方は、当該屋外広告物の劣化および損傷の状況を点検しなければなりません。(条例による一部例外規定あり)
高さが4メートルを超える屋外広告物に関する安全点検の有資格者化(令和3年7月1日施行)
高さが4メートルを超える屋外広告物の点検については、屋外広告士などの有資格者による点検が必要となります。
安全点検の有資格者となっていただけるのは、以下の資格をお持ちの方です。
・屋外広告士
・一級建築士および二級建築士
・特定建築物調査員
・公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者

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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 公園緑地グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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