市の監査について
ページID Y1006465 更新日 令和7年3月31日 印刷
1.監査委員制度
市の行政が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。
監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した「執行機関」として位置付けられており、自らの判断と責任において監査などを実施することとされています。
監査などの結果は、その都度市長その他関係機関に報告、通知するとともに、必要に応じて改善または是正を求め、意見を提出し、勧告を行います。併せてその内容を市民に公表します。
2.監査の組織
監査委員の定数
弥富市では、地方自治法および市条例の規定に基づき、2人の委員を置いています。
監査委員の選任方法
人格が高潔で、自治体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有する者の中から「識見委員」と、議会の議員の中から「議選委員」を市長が議会の同意を得て選任しています。
任期は、「識見委員」にあっては4年、「議選委員」にあっては議員の任期となっています。
代表監査委員
地方自治法の規定に基づき、委員定数が2人の弥富市では、監査委員のうち「識見委員」を代表監査委員としています。代表監査委員は、職員の任免、出張命令、予算の執行などの庶務事項について、監査委員を代表して行います。
弥富市監査委員
代表監査委員 林 伸一
- 選任方法:識見を有する者から選任
- 就任年月日:令和6年12月20日
監査委員 平野 広行
- 選任方法:議員から選任
- 就任年月日:令和6年3月1日
弥富市監査委員事務局
監査委員事務局は、事務局長始め2人の職員が監査委員の事務を補助しています。
3.監査委員監査の種類
- 一般監査
1.定期監査(地方自治法第199条第4項)
2.随時監査(地方自治法第199条第5項)
3.行政監査(地方自治法第199条第2項)
4.財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
5.公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項) - 特別監査
1.住民の特別請求に基づく監査(地方自治法第75条)
2.議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
3.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
4.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
5.市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項) - 検査
1. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項) - 審査
1.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
2.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
3.財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
4.主な監査の説明
- 定期監査
定期監査では、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、主としてこれらが適法かつ適正に執行管理されているかどうかについて監査します。「財務に関する事務の執行」とは、「予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行」をいいます。
定期監査は、毎年計画を立てて、各部課の財務事務などの執行状況について実施しています。この監査では、各部課の収入、支出、財産の管理が、契約書、請求書、その他の関係帳票と照らし合わせて、地方自治法などの規定に反するような執行がなされていないか、また、経済的、効率的かつ合理的になされているかをチェックしています。 - 工事監査
工事に係る事務および施工などが適正に行われているかをチェックしています。具体的には、定期監査の対象となる財務事務のうち、工事請負契約および測量、設計委託契約の執行が対象になります。 - 行政監査
「定期監査」が市の財務の執行を対象としているのに対して、「行政監査」では市の事務全般を対象としてテーマを定め、主としてそれらの事務が経済的、効率的、合理的に実施されているかを監査します。
なお、行政監査の対象範囲としては(1)国の安全を害するおそれのある事項(2)個人の秘密を害する事項(3)地方労働委員会の権限に属する事務など(4)収用委員会の権限に属する事務など、を除く事務が対象範囲です。
この監査では、テーマのほか、住民福祉の増進、費用対効果、組織および運営の合理化などの観点から監査します。 - 財政援助団体等監査
市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政援助を与えているものの出納、その他の事務の執行について監査の対象とします。補助金などを所管する課の監査結果により、必要に応じて実施します。 - 決算審査
一般会計および特別会計、定額運用基金の運用状況について審査します。審査は、決算書その他の関係資料に基づき、計数、金額等に誤りがないか、その管理に問題がないかといった観点で実施します。
審査は毎会計年度終了後6月から7月に実施し、審査終了後その結果と財政運営に対する監査委員の意見を付け、市長へ報告します。市長は決算などについて、市議会へ提案してその承認を得る必要があります。 - 財政健全化審査
財政健全化審査は決算審査に引き継ぐ審査であり、決算の数値が適正に用いられ、判断基準の比率の算定に間違いがないことを確認し、監査委員の意見を付けて、市長に報告します。
5.弥富市監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、弥富市監査基準を策定しましたので公表します。下記ファイルをご覧ください。
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監査委員事務局 事務局グループ
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