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工場立地法の届出について(事業者向け)

ページID Y1002584 更新日  令和5年4月10日  印刷

工場立地法の届出について

特定工場の新設・変更には事前の届出が必要です

◆法のねらい

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合などを定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

◆新設の届出(法第6条、施行令第1条、第2条)

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電を除く。)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が以下のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます。)を新設する場合は、届出を要します。

・敷地面積        9,000平方メートル以上

・建築物の建築面積の合計 3,000平方メートル以上

なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出を要します。

◆変更の届出(法第8条、一部改正法附則第3条)

既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場等または設置のため工事が行われている工場等)で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1から5に係る変更(工場の増設、スクラップ&ビルド等)を行う場合は届出を要します。(一部改正法附則第3条)

1.製品

2.敷地面積

3.建築面積

4.生産施設面積

5.緑地および環境施設の面積並びに配置

新設の届出または上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのたびごとに届出を要します。(法第8条)

◆変更の届出を要しない軽微な変更(法第8条、一部改正法附則第3条、施行規則第9条)

・生産施設、緑地および環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更

・生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの

・特定工場に係る生産施設の撤去

・特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の増加

・緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合

・特定工場に係る緑地の削減による面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

◆氏名・名称・住所の変更および地位の継承(法第12条、第13条)

氏名、名称、住所の変更および地位の継承が行われた場合も届出を要します。

※法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。

◆実施の制限(法第11条)

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、または変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。

なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められている範囲で実施制限期間の短縮が認められています。

※実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。

◆勧告、変更命令(法第9条、法第10条)

届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。

また、勧告に従わない場合は届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

◆罰則(法第16条から法第20条)

下記のいずれかに該当する場合は、懲役を含む罰則が科せられますからご注意ください。

・届出をせずまたは虚偽の届出をした場合

・実施の制限に違反した場合

・変更命令に違反した場合

◆届出の方法

特定工場の新設または変更しようとする場合は、工事着手の90日前までに、弥富市長あての届出が必要です。

なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

提出部数は2部でお願いします。

※様式はこのホームページよりダウンロードできます。

※工場立地法の詳細は愛知県産業立地通商課のホームページにてご確認ください。

地域未来投資促進法に基づく緑地面積率等の規制緩和について

弥富市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

この条例は、企業の新規工場等の進出および既存工場等の拡張を促進するため、地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化に関する法律の規定に基づき工場立地特例対象区域の弥富ふ頭(楠一丁目から三丁目)・鍋田ふ頭(富浜一丁目から五丁目)地区における工場立地法の適用を受ける工場等に係る緑地面積率、環境施設面積率の基準を緩和するため通則条例や付則を制定するものです。

◆対象となる地区

・弥富ふ頭(楠一丁目から三丁目、229ha)

・鍋田ふ頭(富浜一丁目から五丁目、247ha)

※場所や地番などは、添付ファイル「地域未来投資促進法に基づく愛知県における基本計画」の8ページ、14ページおよび別表1を参照してください。

◆面積率

・緑地の面積の敷地面積に対する割合  5パーセント以上

・環境施設面積の敷地面積に対する割合 5パーセント以上(緑地5パーセントを含む。)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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