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工場立地法の届出について(事業者向け)

ページID Y1002584 更新日  令和5年10月1日  印刷

[お知らせ]工場立地法に係る緑地面積率等を緩和しました。(令和5年10月1日施行)

 弥富市は、工場立地法に係る緑地面積等の基準を緩和する準則を定める条例を制定し、令和5年10月1日より緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。

緑地面積率等の緩和内容

適用区域

緑地の面積率

環境施設の

面積率

重複緑地の

緑地算入率

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

5%以上

(20%以上)

10%以上

(25%以上)

50%以上

(25%以上)

 (カッコ内は現行の基準)

 ※上記以外の地域に適用する基準は、緩和前の基準と変更ありません。

工場立地法の届出について

特定工場の新設・変更には事前の届出が必要です

◆工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合などを定め、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設または変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

 

◆届出の対象となる工場(特定工場)

 弥富市内の特定工場(下記要件に該当する工場または事業場)は、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。

業種 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)
規模 敷地面積 9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上

※敷地面積は所有の形態を問いません。従って借地であっても工場敷地となります。

 建築面積は、建築物の水平投影面積を指します。延床面積ではありません。

 

◆届出が必要となる場合

1.新設の届出

・特定工場を新設する場合

 なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出を要します。

2.変更の届出

・敷地面積が増加または減少する場合

・生産施設面積が増加または減少する場合(生産施設を撤去する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)

・緑地面積または環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)

3.氏名等の変更の届出

・氏名、名称、住所に変更があった場合(代表者変更の場合は、届出を要しません。)

4.承継の届出

・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

5.廃止の届出

・廃業または特定工場でなくなった場合

 

◆届出の方法

 特定工場の新設または変更しようとする場合は、工事着手の90日前までに、弥富市長あての届出が必要です。

 なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

 提出部数は2部でお願いします。

 ※様式はこのホームページよりダウンロードできます。

 ※工場立地法の詳細は愛知県産業立地通商課のホームページにてご確認ください。

地域未来投資促進法に基づく緑地面積率等の規制緩和について

弥富市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年4月1日施行)

 この条例は、企業の新規工場等の進出および既存工場等の拡張を促進するため、地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化に関する法律の規定に基づき工場立地特例対象区域の弥富ふ頭(楠一丁目から三丁目)・鍋田ふ頭(富浜一丁目から五丁目)地区における工場立地法の適用を受ける工場等に係る緑地面積率、環境施設面積率の基準を緩和するため通則条例や附則を制定するものです。

緑地面積率等の緩和内容

対象となる地区

緑地の面積の敷地面積

に対する割合

環境施設面積の敷地面積

に対する割合

弥富ふ頭

(楠一丁目から三丁目、229ha)

5%以上

5%以上

(緑地5%を含む。)

鍋田ふ頭

(富浜一丁目から五丁目、247ha)

※場所や地番などは、添付ファイル「地域未来投資促進法に基づく愛知県における基本計画」の8ページ、14ページおよび別表1を参照してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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