2社以上で働く65歳以上の方へ
従来の雇用保険制度では、2社以上で働く場合、主で働く事業所1社で週20時間以上働かないと雇用保険には加入できませんでしたが、雇用保険法の改正に伴い令和4年1月1日から、65歳以上の方が2社以上で働く場合、そのうち2社合計の労働時間が週20時間以上になれば、希望者に限り特例的に雇用保険に加入できるようになります。これをマルチジョブホルダー制度と言います。
雇用保険に加入すると、失業時に一定の要件を満たせば高年齢求職者給付金の受給ができるようになります。
詳細は下記サイトをご確認ください。
問い合わせ先
ハローワーク津島 雇用保険課
電話:0567-26-3158
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建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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