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住宅用地の特例

ページID Y1000184 更新日  平成28年3月30日  印刷

住宅用地とは

次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(ただし、家屋の床面積の10倍の面積までの土地)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(ただし、家屋の床面積の10倍の面積までの土地)に下記の率の割合をかけて得た面積に相当する土地

家屋の種類と住宅用地の率

専用住宅

  • 居住部分の割合:全部 
    住宅用地の率:1.0

下記以外の併用住宅

  • 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
    住宅用地の率:0.5
  • 居住部分の割合:2分の1以上
    住宅用地の率:1.0

地上5階以上の耐火建築の併用住宅

  • 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
    住宅用地の率:0.5
  • 居住部分の割合:2分の1以上4分の3未満
    住宅用地の率:0.75
  • 居住部分の割合:4分の3以上
    住宅用地の率:1.0

住宅用地に対する課税標準の特例

 小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)
  • 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地
  • 一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
    例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、
        200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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