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障がい福祉サービスの利用の方法

ページID Y1000351 更新日  平成27年3月16日  印刷

総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

障がい者(18歳以上)の場合

申請

福祉課で支給の申請を行なってください。また、認定調査や医師意見書を市役所から依頼しますので主治医のお名前を明記の上、申請をお願いします。
また、併せてサービス等利用計画作成の申請書をご記入していただきます。

認定調査

支給認定を行なうための聞き取り調査を行ないます。申請後に日時などの予約の連絡が調査員から自宅に入ります。
自宅またはご本人の日中活動を行なっているところで聞き取り調査を行ないます。

サービス等利用計画の作成

障がい福祉サービスを受けられる方が、地域で生活していくときに必要となる様々なサービスなどを活用するために作る計画です。この計画は相談支援事務所が作成し、その内容を基に支給量を決定します。

審査会(障がい支援区分などの判定に関する審査会)

介護給付の利用を希望する方は、障がい支援区分を決定するために審査会に諮ります。
審査会では、聞き取り調査の結果と医師の意見書を用いて障がい支援区分の決定を行います。

判定結果通知と支給決定

支給決定を受けられた方には、障がい支援区分の決定とサービスの量が決定された「障がい福祉サービス受給者証」をお渡しします。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
なお、障がい支援区分によっては利用できないサービスがあります。

サービスの利用契約と利用者負担

受給者証に記載のサービスが利用できますので指定された障がい福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。サービスを利用されたときには、サービス費用の1割分を障がい福祉サービス提供事業者にお支払いください。
残りの9割分は障がい福祉サービス提供事業者が市役所あてに請求を行ないます。

障がい児(18歳未満)の場合

申請

福祉課で支給の申請を行なってください。
申請時に5領域10項目の調査票もご記入いただき、合わせて窓口で聞き取り調査も行ないます。(聞き取り調査は、場合によっては自宅訪問にて行うこともあります。)
また、併せてサービス等利用計画作成の申請書をご記入いただきます。

サービス等利用計画の作成

障がい福祉サービスを受けられる方が、地域で生活していくときに必要となる様々なサービスなどを活用するために作る計画です。この計画は相談支援事務所が作成し、その内容を基に支給量を決定します。

支給決定

支給決定を受けられた方には、サービスの量が決定された「障がい福祉サービス受給者証」をお渡しします。
この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。

サービスの利用契約と費用負担

受給者証に記載のサービス利用ができますので指定された障がい福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。サービスを利用されたときには、サービス単価の1割分を障がい福祉サービス提供事業者にお支払いください。
残りの9割分は障がい福祉サービス提供事業者が市役所あてに請求を行ないます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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