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自立支援医療の給付

ページID Y1000356 更新日  令和5年9月19日  印刷

総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病等)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

指定の医療機関で次の医療を受けた場合、医療費の自己負担額が1割となります。

  • 所得に応じて自己負担額の上限があります。また、一定所得以上の場合には、対象外となる場合があります。
  • 自立支援医療の有効期間は最長1年間です。
  • 更新の手続きは有効期限の3カ月前からできます。(更新の際には、既存の自立支援医療受給者証も持参してください。)

更生医療

対象となる医療

身体障がい者の方が身体機能の回復を図るため、その障がいそのものを軽減・除去するための医療

対象となる医療の例

視覚障がい

水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術等

聴覚障がい

外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込み術等

音声・言語・そしゃく機能障がい

口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等

肢体不自由

関節授動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術等

心臓機能障がい

弁形成術、弁置換術、欠損孔閉鎖術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術等

じん臓機能障がい

人工透析療法、腎移植術、腎移植術に伴う免疫抑制療法

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝移植術、肝移植術に伴う免疫抑制療法

免疫機能障がい

抗HIV療法等
(注)給付の対象となるのは、保険の対象となる医療のみです。

対象者

身体障がい者手帳をお持ちの方(18歳以上の方)

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう)
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

その他

  • 申請には身体障害者更生相談所の判定が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
  • 手術後の申請は認められませんので、ご注意ください。

育成医療

対象となる医療

身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療。

(注)原則として、入院、手術の前に申請が必要です。

対象となる医療の例

視覚障がい

白内障、先天性緑内障

聴覚障がい

先天性耳奇形:形成術
高度難聴:人工内耳埋込術

言語障がい

口蓋裂等:形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者:歯科矯正

肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術及び義肢装着のための切断端形成術など

内部障がい

心臓
先天性疾患:弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患:ペースメーカー埋込手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
腎臓
腎機能障がい:人口透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸
小腸機能がい:中心静脈栄養法
肝臓
肝臓機能障がい:肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
免疫
HIVによる免疫機能障がい:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障がい
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等:尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

対象者

弥富市内に住所を有する満18歳未満(筋拘縮症については、年齢制限はありません)

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう)
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

利用者負担

一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられます(最も高い上限額は月額20,000円の自己負担となります)。入院時の食事療養費は自己負担となります。

精神通院医療

対象者

精神疾患を理由とし、精神科や神経科などに通院し、治療をされている方

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療費(精神通院)用診断書 ※1※2
  • 医療保険証(同一保険加入者全員のもの)
  • 同意書(住民登録資料などの確認用)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院) ※3
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所得状況が確認できる書類

  ※1 再認定申請の方で、自立支援医療受給者証の右上に「次回の申請は診断書不要」と記載のある方は不要です。

  ※2 精神保健指定医療機関にて記入してもらってください。

  ※3 再認定申請、変更申請などの場合に必要です。

その他

  • 申請後、愛知県で承認された場合、受給者証の有効期間の開始日は、市役所福祉課、十四山支所にて申請を 受け付けた日となります。受給者証交付までに、2~3カ月程度の期間を要します。
  • 精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、取り扱いが異なりますので、お問い合わせください。

自立支援医療費受給者証(精神通院)の更新案内廃止について

自立支援医療費受給者証(精神通院)をお持ちの方で、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちでない方につきまして、以前よりお知らせしていましたとおり、11月をもって、更新案内を廃止させていただきます。

更新手続きは、有効期間満了3カ月前から申請できます。交付までに約2カ月かかりますので、早めの準備をお願いいたします。有効期限を過ぎると、新規申請となり、遡って医療費助成を受けることができませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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