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障がい児通所サービス

ページID Y1000352 更新日  平成27年3月31日  印刷

総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病などのある18歳未満の方

サービスの種類

児童発達支援

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行ないます。

保育所等訪問支援

保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

利用の方法

申請

福祉課で支給の申請を行なってください。
申請時に5領域10項目の調査票もご記入いただき、合わせて窓口で聞き取り調査も行ないます。(聞き取り調査は、場合によっては自宅訪問にて行うこともあります。)
また、併せてサービス等利用計画作成の申請書をご記入していただきます。

サービス等利用計画の作成

障がい福祉サービスを受けられる方が、地域で生活していくときに必要となる様々なサービスなどを活用するために作る計画です。この計画は相談支援事務所が作成し、その内容を基に支給量を決定します。

支給決定

支給決定を受けられた方には、サービスの量が決定された「福祉サービス受給者証」をお渡しします。
この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。

サービスの利用契約と利用者負担

受給者証に記載のサービスを利用することができますので、指定された障がい児通所サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
サービスを利用された時には、サービス単価の1割分を障がい児通所サービス提供事業者にお支払いください。
残りの9割分は障がい児通所サービス提供事業者が市役所あてに請求を行ないます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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