公共施設の使用料適正化に関する方針

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ページID Y1001840  更新日  令和7年9月30日  印刷

公共施設の使用料適正化について

市の公共施設を利用する方と利用しない方の負担の公平性を確保するためには、「利用する方々で相応の費用を負担する」という考え方(受益者負担の原則)に基づく統一的なルールによって使用料を設定する必要があります。
平成27年度に、本市が運営する公共施設の使用料が受益者負担の原則に基づく統一的なルールによって算定した適正な額となるよう、その考え方や算定方法などを定めた「公共施設の使用料適正化に関する方針」を策定しました。
これまでにも本方針に基づき使用料を改正してきましたが、施設を利用しない方が間接的に多くの費用を負担する状況に変わりはなく、受益者負担の更なる適正化を図る必要が生じてきました。
そこで、令和7年度に使用料算定の原価算出方法、使用料改訂の時期などを見直すとともに、公共施設の利用制限の緩和を図るため本方針を改正しました。

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