エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 事業者情報 > 農業 > 農地法などに関する事務


ここから本文です。

農地法などに関する事務

ページID Y1000839 更新日  令和6年4月10日  印刷

農地制度・農地法の目的

農地制度は農地を取り巻く状況に応じて、農地の効率的な利用、優良農地の確保、新たな農地ニーズへの対応という基本的な考え方に基づいて整備されています。

また農地法の目的とは、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、耕作者みずからによる農地の所有がはたしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものとすることの規制、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利取得の促進を基本的な考え方としており、このためある一定の規制などを設けた許可制度となっています。

農地は法律の下に規制されています

農地の貸し借りは、「農地法」「農業経営基盤強化促進法」「農地中間管理事業の推進に関する法律」によって取り扱われます。

農地法(農地法第3条)による貸し借り、贈与、交換、売買および農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律による貸し借りについては農業委員会への申請(許可)などが必要です。

また、農地以外としての利用、権利移動(農地法第4条、第5条)についても同様に農業委員会を経由して愛知県知事に対して申請(許可)などや農業委員会への届出が必要になります。

このように、農地は無秩序に移動などできないようにこれらの法律の下に規制されています。

なぜ許可が必要なのか?

先ほども述べたように、農地は私たちの食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。

耕作面積の少ない我が国では、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。

このため、一定の規制を設ける許可制度となっています。

無断で農地の転用をしたらどうなる?

許可を受ける必要があるにもかかわらず、許可を受けずに農地を転用した場合は、農地法に違反することになります。

その場合、原状回復命令を受けたり、またその命令に違反した場合は、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条、第67条)

農地の転用をするには?

市街化調整区域内の農地を農地以外で利用する場合(一時転用をする場合や競売(公売)も含む。)は、農業委員会を経由して愛知県知事に対し、農地転用の許可を得る必要があります。(農地法第4条、第5条)

農地転用の申請は、毎月5日(閉庁日の場合は翌日または週明け開庁日)を締切日として受け付けています。

また、市街化区域内の農地転用の届出は随時(閉庁日は除く)受け付けています。

農地を農地として利用・権利移動する場合(農地法第3条)

農地を売買、交換、贈与による所有権の移動および賃貸借、使用貸借などで権利を移動、設定する場合は、農業委員会に対して次のように許可申請の手続きをする必要があります

申請は、毎月5日(閉庁日の場合は翌日ならびに週明け月曜日)を締切日として受け付けています。

農地を農地以外で利用・権利移動する場合(農地法第4条、第5条)

市街化調整区域内の農地は許可が必要です

市街化調整区域内の農地を、農家住宅、農業用倉庫、自己用住宅、分家住宅、店舗、資材置場などで利用される場合には、農業委員会を経由して愛知県知事に対して次のように許可申請の手続きをする必要があります。

平成28年4月から、30a超の農地転用の場合は愛知県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取が必要となりました。
平成28年4月から、4ha超の農地転用も愛知県知事の権限になりました。(愛知県知事と農林水産大臣との協議は必要となります。)
農地法以外に農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法、建築基準法などの規制がありますので、事前に確認が必要です。(農振農用地(青地)として指定されている場合は、転用手続きの前に農振除外の手続きが必要です。)
農地所有者が自己の目的のために転用する場合(農地法第4条)

※上記の誓約書は、農振除外の手続きが必要な場合、その時から添付する必要があります。                              (農振除外を終えた農地転用申請の時の添付は、写し可)

農地を農地以外に転用するため、権利設定または移転する場合(農地法第5条)

※上記の誓約書は、農振除外の手続きが必要な場合、その時から添付する必要があります。                              (農振除外を終えた農地転用申請の時の添付は、写し可)

市街化区域内の農地は届出が必要です

市街化区域内の農地を、住宅、店舗、駐車場、資材置場などで利用される場合には、農業委員会に対して次のように届出をする必要があります。(随時受付)

農地所有者が自己の目的のために転用する場合(農地法第4条)
農地を農地以外に転用するため、権利設定または移転する場合(農地法第5条)

農地の競売、公売について(買受適格証明)

裁判所の競売や国税庁の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを買受適格証明書と言います。

農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、入札参加者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。

証明を受けるには、農業委員会に農地法の申請と同時に「買受適格証明願」を提出する必要があります。

  • 競売(公売)農地を耕作目的で取得する場合は、農地法第3条目的の買受適格証明願になります。(弥富市農業委員会処理)
  • 競売(公売)農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合は、農地法第5条目的の買受適格証明願になります。(愛知県知事処理)

なお、買受適格証明書の交付は、それぞれ当該許可の申請または届出の手続きに準じて行います。

また、証明することができない場合や証明書自体が即日交付できるものではありませんので、事前にお問い合わせください。

申請は、毎月5日(閉庁日の場合は翌日ならびに週明け月曜日)を締切日として受け付けています。

農地を相続された場合

相続などによって農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出をする必要があります。(随時受付)

届出書には、権利異動後の状況を確実に把握するため、土地登記簿謄本(登記事項全部証明)の写しまたは遺産分割協議書の写しが添付書類として必要になります。

また、その農地の管轄する関係土地改良区に対しても、相続者によって権利異動があった旨の届出を提出していただくことになります。(用紙取得や手続きは、直接関係土地改良区にお尋ねください。)

農地の貸借の解約

農地法第3条および農業経営基盤強化促進法に基づく貸借契約により耕作している農地を解約する場合には、手続きが必要となります。

なお、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約で、期間満了により賃貸借を解消する場合には手続きは必要ありません。

農地の賃貸借の解約について

農地の賃貸借解約は農地法で制限されているため、賃貸借による小作地(所有権以外の賃借権、使用貸借による権利、永小作権など農地を耕作の事業に使用することにつき正当な法律上の根拠に基づいて耕作される農地)の解約については原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)

ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

この場合には、合意による解約などをした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した次の通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)

また、その農地の管轄する関係土地改良区に対しても、通知者によって異動があった旨の届出を提出していただくことになります。(用紙取得や手続きは、直接関係土地改良区にお尋ねください。)

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による貸借契約の解除について

農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という)に基づく農地利用集積計画により、農地の利用権設定や移転ができます。

ただし、この制度で借り手となる者は一定の要件を満たした農業者であることが条件となります。

基盤法では、契約期間が満了した場合法定更新とならず、貸借契約は終了します。

ただし、契約期間の途中で契約を解約する場合は農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該賃借権または使用貸借権による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない場合があります。

解約に当たっては弥富市長に対し、次の通知書を提出しなければなりません。

農地の使用貸借の解約について

農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画による法的な権利であることや、経営移譲による年金支給要件にかかわる場合がありますので、農業委員会に解約した旨の通知をする必要があります。

農地改良届

農業委員会では、市内の農地において農地改良を行おうとする者に対し適正な指導を行うことにより、隣接する農地、道水路などへの被害を防止し、農地の保水機能を維持し、もって農地の秩序ある利用と保全を図ることを目的として、平成23年4月1日に「弥富市農業委員会農地改良届に関する指導要綱」(平成24年4月1日改正)を制定しました。

自ら農地へ盛土、埋め立て、深耕工事(請負による場合も含む。転用を伴うものを除く。)を実施し、農地改良をする場合には、工事前に農業委員会へ農地改良届を提出しなければなりません。

また、その農地の管轄する関係土地改良区に対しても、農地改良を行おうとする者によって改良があった旨の届出を提出していただくことになります。(用紙取得や手続きは、直接関係土地改良区にお尋ねください。)

提出書類(届出時)

提出書類(完了時)

【注意】 悪質な業者には注意してください!

金魚の養魚池や耕作農地の田畑転換による農地改良を行うにあたり、悪質な業者によって残土を山積みにされたり、ゴミを埋められたりする例があとを絶ちません。

このような行為を行った者が、行政の指導によって元の状態の農地に直すことはほとんどなく、結局は地主が多額の費用をかけて撤去せざるを得ないことになります。

農地改良を行う際は、農業委員会に農地改良届を必ず申請し、このような被害に遭わないよう十分注意するとともに、少しでも不審を感じたときは、関係を持たないようにしてください。

おいしい誘いには気を付けましょう!

悪質な業者は、産業廃棄物や建設残土の処分場として、あなたの農地を狙っています。

そのような業者の誘いに不用意に応じて農地を提供すると、取り返しのつかない結果になり、農地として利用できなくなることはもちろん、近隣農地や地元自治会にも迷惑をかけることになり、予想もしなかったトラブルが起きかねません。

不審な業者から農地改良の話しを持ちかけられた場合には、手遅れになる前に関係を持たないようにしてください。

悪質な業者の手口の事例

事例 1

業者から、農地に土を搬入させてもらえれば、謝礼をすると言うので承諾したところ、夜中におかしなダンプが来て、産業廃棄物を埋められ、仕上げにかぶせられた土も、耕作には適さないような建設残土を持ち込まれてしまった。

事例 2

業者から、土の搬入を受け入れてもらえれば、無償で金魚の養魚池を水田に転換させてもらうと話しがあり、承諾したところ、大量の建設残土を持ち込まれてしまった。

まずいと思い、何度も作業の中断を依頼したが無視され、ついには連絡も取れなくなり、最後は耕作に適さない建設残土の大きな山が残ってしまった。

被害に遭わないために

  1. 依頼をする前に、知らない業者であれば事前に地元自治会役員や農業委員会と相談し、相手方を十分に調査し、契約を結びましょう。次に、作業契約を結ぶうえで契約条項や内容を十分理解・確認し、必ず書面にて締結し、双方が同じ物を持つことが重要です。
  2. 契約後は、こまめに現地に足を運び、契約に違反した行為をさせないように監視をしましょう。
  3. 少しでも不審な行為に気付いたときは、次のような措置をとるなどしてください。
  • 地元自治会役員や農業委員会、愛知県への通報
  • 違法行為に対する警察への通報
  • 弁護士などに相談し、契約解除や損害賠償請求の措置
  • 暴力や脅迫に対する警察への通報

ゴミや残土の山は、地主の責任も厳しく問われます

農地をゴミや残土の山にした責任は、作業者はもちろんですが、依頼した地主にも厳しく責任が問われますし、ゴミや残土の山を撤去するにも大変な費用がかかります。

愛知県や農業委員会は、このような事例を農地法違反として取り扱い、作業者および地主に対しても撤去命令を講じることになります。

もし、撤去命令に従わない場合は警察に告発するなどし、厳格に対処することになり、農地法違反だけでなく、廃棄物の処理および清掃に関する法律による違反でも罰則が適用される場合があります。

このようなことにならないよう十分に注意してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.