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法人市民税について

ページID Y1000172 更新日  令和5年11月9日  印刷

税金のイラスト

市内に事務所、事業所または寮などを持っている法人にかかる税金です。個人の市民税と同じように均等割と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。

(注)平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が変更となりました。詳しくは税率表をご確認ください。

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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